オアフ島 バケーションレンタルの最低滞在日数90日未満違法に
住宅地でのバケレン経営に対して住民が声を上げたことをきっかけに規制が始まったバケーションレンタル(バケレン)ですが、4月26日にホノルル市長はバケレンの最低滞在日数を30日から90日に引き上げる法案41条に最終的な承認署名を行い、正式な法律として成立しました。4月26日から180日後に法律が施行されます。
法案41条が対象となるのはホテルゾーン以外にあるバケレン
法案41条の対象となるのはワイキキ、コオリナそしてタートルベイのホテルゾーン以外の場所にあるバケレンです。バニヤンとサンセットはホテルゾーンにないので法案の対象になる予定でしたが、今回の法案では例外として指定されました。バニヤンとサンセットのオーナーは特別にバケレン登録をすることにより30日未満のバケレンが可能となります。
供給が減り、バケレンやホテルの価格が上昇
2022年10月下旬からリゾートゾーン以外のバケレンは違法になるため、滞在先の供給が少なくなります。供給が減れば、バケレンやホテルの価格が上昇することが予想されますので、ますますタイムシェアオーナー様にとってメリットが見出せるのではと思っています。
バケレンやホテルの宿泊費は需要と供給により価格の影響を大きく受けますが、タイムシェアの年間管理費は必要経費の積み重ねなので、ホテル代ほど上昇しません。
最後に
一般的にタイムシェアは10年以上使えば元が取れると言われていますが、昨今のホテル代上昇と今後の高騰を考えると、元が取れることがより分かりやすくなるのではと思います。
市長が法案にサインしたのは2022年4月26日なので、法律が施行されるのは半年後ですが、施行されてから180日の猶予が設けられています。こうしたことから、実質2023年4月までリゾートゾーン以外の場所にあるバケレンが運営可能です。