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円安であってもタイムシェアの名義変更を急いだほうが良いケース

円安であってもタイムシェアの名義変更を急いだほうが良いケース

円安ドル高が続いており、アメリカの商品やサービスを円で購入するのが厳しくなっている昨今ですが、今回は、円安でも名義変更手続きを急いだ方が良いケースについてご紹介したいと思います。

よくある、残念な結果となってしまうケースは「ご両親が亡くなってしまい、高額な法的措置を取らないとお子さまが相続できない」と言うケースです。

最近ご相談いただいたお話ですと、ペントハウスを所有していたご両親がお二人とも亡くなれてしまい、お子様が物件を相続したいが、名義に入っていなかったので、「遺言の検認裁判」が必要になってしまったというケースです。

「遺言の検認裁判」とは、裁判所で遺族や事前に指定されていた受取人に故人の資産を移す手続きで、100万円を超える費用が掛かります。

また、時間もかかる手続きで1年以上かかることもあるそうです。ご両親がご健在なうちに、お子様を名義に入れておけば「遺言の検認裁判」は避けることができます。

それでは円安でも名義変更を検討した方がいいケースを3つご紹介します。

名義変更を急いだ方が良いケース①
ご夫婦名義で、お一人が亡くなられている場合

タイムシェアをご夫婦で所有している場合で、お一人がお亡くなりになっている場合、ご健在の方が100%所有していることになります。その場合、実質単独名義と同じ状態です。お子様が相続したくても、万が一残られている親御様がお亡くなりになられてしまうと、お子様は「遺言の検認裁判」(弁護士に依頼して$10,000ほどかかる法的手続き)を通さないと相続できません。それは、お子さまが売却をするにしても、相続して利用するにしても「遺言の検認裁判」が必要となるのです。

解決策 家族を名義に入れる
「遺言の検認裁判」を避けるために、ご名義人様がお元気なうちに、お子さまやご家族を名義に追加することを強くおすすめいたします。18歳以上であればご名義人として追加することができます。お子様やご家族を名義に入れるか、家族会議を開いてみるのも良いかと思います。

名義変更を急いだ方が良いケース②
ご夫婦名義で、離婚を検討もしくは既に離婚をしている場合

離婚をされた後、お相手と連絡が取りづらくなってしまったということがよくあります。いずれタイムシェアを売却する際、お相手の署名や公証手続きなどが発生するので、必ずお相手の協力が必要です。お相手と連絡が取れない、もしくは頼みづらい等問題がありますと、売却ができなくなります。そういった問題を回避するために、なるべく早く名義変更をしておくことがおすすめです。

また、ご夫婦名義で離婚した場合、お相手が亡くなってしまうと、お相手が所有している50%を「遺言の検認裁判」(弁護士に依頼して$10,000ほどかかる法的手続き)を通して相続をしないと、売却ができません。「売却金の50%だけもらえれば大丈夫」とお考えになる方もいらっしゃるかと思いますが、それはできません。なぜなら、100%の権利がある物件のみ売却及び名義変更が可能だからです。

解決策 ★使い続けたい場合
そのまま使い続けたい場合は、離婚したらなるべく早く名義変更手続きを通してどなたかを代わりに追加することをおすすめします。18歳以上であればお子さまやご家族をご名義人として追加することができます。その際には含有所有権となります。

解決策 ★そろそろ手放したい場合
お相手が病気をされている際にはよく検討して名義変更が必要か検討しましょう。売却を行う場合にお相手が亡くなってしまうと「遺言の検認裁判」が必要になるので、それを避けるために、まずは単独名義に変更するという方法があります。ご高齢の場合にはお子様の名義を入れるのも良いかもしれません。

(お願い)名義変更をする前にお持ちのタイムシェアが売却ができそうな物件かご検討ください。物件によっては売却に数年かかる、あるいはしばらく売り出していても、なかなか売れないということもあります。また、売れた場合の売却金の見積もり計算や、どのぐらいの期間で売れそうかなどの情報をもとに、売却をされるかご検討ください。

名義変更を急いだ方が良いケース③
単独名義の場合

権利書にお一人の名前しかのっていない「単独所有」の場合、そのご名義人様がお亡くなりになられますと、相続したい場合には「遺言の検認裁判」(弁護士に依頼して$10,000ほどかかる法的手続き)を経て、家族が相続をすることになります。

解決策 ★家族を名義に入れる
「遺言の検認裁判」を避けるために、単独名義の方はお元気なうちに、お子さまやご家族を名義に追加されることをおすすめいたします。18歳以上であればご名義人として追加することができます。

解決策 ★法人名義に変更する
「遺言の検認裁判」を避けるために、単独の個人名義から法人名義にすることも出来ます。たとえ法人の社長さまであっても、個人名義から法人名義へと名義変更しますと、法人は無償でタイムシェア権利を譲り受けたことになります。税務に関することは事前に専門の税理士にご相談をお願いいたします。なお、有償譲渡(売買手続き)を通して法人名義にすることも可能です。

(ご注意)法人名義の注意点としては、将来、法人名義のタイムシェアを売却する際には、税務申告が必要となります。その際にハワイでの法人設立やアメリカでの確定申告が必要で、弊社では会計事務所などをご紹介することができます。

よくある質問

売却したいのですが、死亡した名義人がいます。売り出す前に名義変更の必要はありますか?

死亡された名義人以外の名義人が、書類にサインができれば、問題ございません。売却手続き中に、戸籍謄本を提出することで、死亡されたご名義人のお名前を書類から削除することができます。したがって事前の名義削除手続きは不要でございます。

最後に

円安なので、名義変更手続きの費用が多く感じる時期ではありますが、名義変更を急いだ方が良いケースをお分かりいただけたかと思います。ご質問などございましたら、名義変更サービスを提供している「タイムシェア110番」までご相談ください。

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