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離婚によるタイムシェア売却の場合には、一人名義に変更してから売却をする?

離婚によるタイムシェア売却の場合には、一人名義に変更してから売却をする?

通常は一人名義はおすすめしないのですが、タイムシェアを夫婦名義で購入し、離婚した場合、物件を手放す方は、一人名義にすることをおすすめしています。こちらの記事では、「一人名義にするメリット」をご紹介します。

離婚をする場合で売却を予定しているのであれば、一人名義に変更をおすすめします

タイムシェアはアメリカの不動産であるため、売却や名義変更をする場合に、手続きが数ヶ月に渡り行われます。その間、ご名義人全員の円滑なコミュニケーションが必要となります。
夫婦名義で持っているタイムシェア権利を売却や名義変更をする際に、 離婚して数ヶ月、または数年後経っていて元配偶者様との連絡が非常にとりづらくなっている、もしくは連絡が完全に取れなくなってしまっている、というケースがあります。売りに出してせっかく買い手が見つかっても、またはいざ名義変更手続きをしようとしても、元配偶者様のサインが得られず、手続きが出来ない!という残念なことになってしまいます。

弊社のおすすめとしては、離婚調停中や離婚直後など、コミニュケーションが取りやすい間にお相手の名義を削除することです。売却を予定されているのであれば、削除してお一人の
名義に書き換えておくと良いでしょう。お一人の名義にしておくことで、売却に伴う書類や費用を抑えることにもなります。 
離婚後すぐにタイムシェアの売り出しを開始しても、買い手が すぐに見つからない場合もあります。離婚成立前後の状態のオーナー様で、すぐに売却を希望しているけれど も、将来の円滑なコミュニケーションに不安がある場合は、一人名義に変更しておくことをご検討ください。

要注意!離婚後に、お一人がお亡くなるとプロベートが必要です

ご夫婦でタイムシェアをご購入されると、夫婦共有所有権(Tenancy by the entirety)をお持ちの方がほとんどです。
夫婦共有所有権は、婚姻関係のまま、お一人が亡くなった場合、残った方に権利が100%自動的に移ります。残られた方が売却、名義変更をすることは何も問題はございません。
一方で、夫婦共有所有権を所有していたご夫婦が離婚をしますと、自動的に共有所有権(Tenancy in common)に切り替わります。

共有所有権は、50%ずつをお二人で所有していることになります。共有所有権のままにしておいて、元配偶者様が亡くなった場合は、50%の所有者が存在しないという理解になります。生存されている方が、そのタイムシェアを売却をしたい、または名義追加などの名義変更ををしたいとなった時に、失われた50%の権利に対し、上記で説明した”プロベート”を行ってからでないと、売却や名義変更手続きをすることが出来ません。この時の”プロベート”に掛かる費用やお時間は上記と同様です。

夫婦共有所有権のタイムシェアを持っているが、実際は離婚している方は、直ちに名義変更を
されることを強くお勧め致します。

タイムシェアを持ち続けたい方は単独名義にしないことをおすすめします

ご夫婦が離婚する/していて売り出される場合は、お一人名義にすることをおすすめしておりますが、タイムシェアをそのまま持ち続けたい場合は、削除と同時に他の方を追加する、または法人名義に変更すると良いでしょう。

離婚に伴い名義削除し、単独名義で持ち続けることはリスクが伴います。単独所有の方がお亡くなりになった場合には、「プロベート」と呼ばれる「遺言の検認裁判」手続きを遺族の方がすることになります。「プロベート」には、$10,000ほどの費用と長い時間が手続きにかかります。
(「プロベート」が完了すると、相続人が売却や名義変更の手続きをすることが出来ます)
このリスクを回避する為に、複数人での所有や法人名義にしておきましょう。

遺言書について

また、日本で作成した遺言書があれば問題ないと思っている人や、法廷相続人がハワイのタイムシェアを自動的に相続できると思いこんでいる人がいますが、ハワイのタイムシェア物件には日本の法律や制度は適応されません。

ハワイで登記しているタイムシェアは、その都度、単独所有の方がお亡くなりになったり、共有していた夫婦が離婚後、どちらかが一方がお亡くなりになると、遺言の検認裁判で手続きしないと、名義の変更や売却が出来ない状態になってしまいますのでご注意ください。

名義変更とは?

くじら倶楽部は、弁護士とタイアップしてタイムシェアの名義人の変更や入れ替え手続きを行っておりま す。 お手続きは日本に居ながらにして行えます。

下記のような場合に、弊社の名義変更サービスをご利用いただいております。

・タイムシェアの名義に子供や孫の名前を追加
・結婚による名義の追加、または入れ替え
・離婚により名義の削除、同時に他の方を追加
・単独名義のため、名義を追加
・個人名義から法人名義に変更、またはその逆
・身内やお友達にタイムシェアを無償で譲渡する

名義変更が可能なタイムシェア物件

ヒルトン、マリオット、ディズニー、ウインダム、スターウッドなど、ハワイ、ラスベガス、フロリダのタイムシェア全ての物件の名義変更手続きを行う事ができます。
その他の州のタイムシェアをお持ちの方は、ご相談ください。

まとめ

単独名義のデメリットを踏まえた上で、たとえ単独名義になったとしても、売却を希望される場合には離婚後、まずは名義変更をしておくことをおすすめ致します。名義変更をした後、売却の手続きを行いましょう。タイムシェアを持ち続ける場合には単独名義を避けるために、ご家族を名義人に追加することを奨励しています。

お問い合わせ

名義追加や削除、無償譲渡のご相談はくじら倶楽部 名義変更サービスへお気軽にお問い合わせください。時差がある為、www.timeshare110.com の「お問合せ」ページから、またはメールでのお問合せが便利です。

くじら俱楽部 名義変更部
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