タイムシェアは夫婦しか購入できない?
お客様から良くいただくご質問の中に、「タイムシェアは夫婦しか購入できないですか?」という内容のものがあります。
リゾート会社が開催している販売説明会の中には。ご夫婦でのご参加を条件にしているところもあり、このような疑問がうまれるのだと思います。
この質問に対する答えは、「いいえ、夫婦以外でも購入する事ができます」。
18歳以上という年齢制限はございますが、この条件を満たしていればどなたでも名義人になる事ができます。
所有形態は4種類あり、その一つが「夫婦共有名義」ですが、その他は単独所有、複数名共有名義 (2種類) の夫婦以外の所有形態となります。
単独所有とは
一人で所有する場合は、この「単独所有」になります。
単独所有の場合、自分自身の署名のみで売却が可能です。
ご家族などを後から名義人として追加することも可能です。
名義変更という手続きになります (※詳細)
もし単独で所有している方が亡くなった場合、タイムシェアの権利は正式な継承者に引き継がれるのですが、そのためには弁護士を介しての相続のお手続きを行う必要があります。
夫婦共有名義
夫婦で購入する場合は「夫婦共有名義」になります。
ご売却の際は、お2人のご署名が必要となります。
この所有形態は、どちらか一方が亡くなった場合、自動的に存命の方の単独所有となります。
そのため、単独所有の時のような相続のお手続きは不要です。
1名の署名で売却が可能ですが、亡くなったことを公的に証明する必要があり、戸籍謄本のご提出が必要となります。
また、夫婦共有名義で所有していて離婚をされた場合は、所有形態が自動的に、後ほど出てくる「Tenancy in Common」になります。
複数名共有名義 その1
Joint Tenancyと呼ばれる所有形態があります。
こちらは2名以上で所有される場合の所有形態の一つになります。
家族以外でも18歳以上であればどなたでも名義人になることができます。
夫婦共有名義と同様に、名義人の中で亡くなられた方がいらっしゃった場合、残った名義人間で権利を所有することになります。そのため、相続のお手続きは不要です。
売却の際は全員のご署名が必要となります。
複数名共有名義 その2
Tenancy in Common と呼ばれる所有形態になります。
こちらも2名以上で所有される場合の所有形態になりますが、先ほどのJoint Tenancyとは異なり、
名義人様それぞれの所有比率を明記します。
例:Aさん 50% Bさん 25% Cさん 25%
また、亡くなられた方がいらっしゃった場合には、亡くなられた方の所有権は正当な継承者が引き継ぐことができるのですが、単独所有と同様に相続のお手続きが必要となります。
まとめ
以上のように、ご夫婦以外でも、単独または複数名で所有する事が可能です。
購入される場合は、どの所有形態が、ご自身に一番合っているかをご検討していただく必要があります。
タイムシェアに関するご質問ございましたら下記からお問合せください。