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名義人の名前が変わった、亡くなった場合の売却

名義人の名前が変わった、亡くなった場合の売却

売却を希望されるお客様からよくいただく質問についてご案内いたします。

結婚や、離婚によって購入当時と名前が異なる場合、売却は可能ですか?

可能です。

購入当時と姓が異なる場合であっても問題なく、売却することができます。

手続きの中で、権利書状に書かれている名前と、現在の名前が同一人物であることを証明する必要がございます。

それを証明するのが公的に名前が変わったことを示す書類です。

戸籍謄本になります。

英訳した戸籍謄本を提出することによって同一人物であることを証明します。

名義人が亡くなった場合は、売却は可能ですか?

可能です。

もし、単独所有のオーナー様が亡くなった場合、または、名義人様が全員亡くなった場合は、まず遺言の検認作業が行う必要がございます。

こちらに関しましては直接詳細をご案内させて頂きますので、弊社(waikiki@kujiraclub.com)にお問合せください。

複数で所有されていて名義人の一人が亡くなった場合は、姓の変更と同様に戸籍謄本の翻訳を提出することで、その方の署名無しで売却が可能です。

ただし、この戸籍謄本の翻訳で対応が可能な所有形態は、夫婦共有所有権(夫婦共同名義)と、含有所有権(Joint Tenancy)となります。

共同所有権(Tenancy in common)の場合は、亡くなった方の分は、遺言の検認作業が必要となります。

 

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