タイムシェア売却に伴う源泉税の話し。よくある質問。
今回は、タイムシェアを売却する際の税金に関する説明です。
アメリカでは、タイムシェア法があり、販売する権利は
全て不動産としての登記が行われます。
そして、売却する際には税務的に不動産を売却した
扱いをうけます。
更に、アメリカの税法上、日本に居住する「非居住者」の
方が、不動産を売却する場合には、源泉税を支払う
義務があります。
納税するというと難しく感じる方もいるかもしれませんが
移転登記を担当する「エスクロー会社」が売却金から
納税しますので、難しいことはありません。
但し、売却する方にはきちんと、義務と手続きが
どのようになっているのかをご理解頂ければと
思います。
納税額は、売却額の15%。ハワイ州税が5%で
連邦に10%の支払いとなります。
ここでお客様から良く頂く5つの質問について
説明します。
① 売却する金額が少額なので税金は納めなくて
よいですか?
答: 納税は義務ですので、必ず納める必要があります。
② タイムシェア売却時の源泉税を納めないと
どのようになりますか?
答: 最終的に物件を購入した買主様の物件が差し
押さされ、物件が没収されます。
③ 戻ってくる税金の額が少ないので、確定申告を
しないでも良いですか?
答: 源泉税の支払いと合わせて確定申告を行う義務が
あります。申告の不備がある場合も、買主に迷惑が
掛かることがありますので必ず行って頂きます。
④ 日本側で申告する必要はありますか?
答: 米国内で確定申告をしているので、日本側での納税や
申告は不要です。更に詳しい情報を得たい方は日本の
税理士・会計士にご相談ください。
⑤ 自分の会計士を利用しても良いですか?
答: 勿論可能です。
その場合には買い手が見つかった段階で事前に
どの会計事務所にお願いするかご連絡願います。
リゾートと言ってもタイムシェアは権利書で権利が
保全されている物件(権利)のため、税金のことが
絡みます。
売却される場合にはこのような点もご理解いただく
必要がありますのでご注意ください。
上記の質問以外にも色々な質問が届きます。
もし、質問がある場合にはお気軽にご連絡下さい。
くじら倶楽部
中山孝志